付加給付制度
特定の企業や業種の健康保険組合、公務員などの共済組合などには、独自の「付加給付」が設けられているケースがあります。これは、国が定める高額療養費制度よりも手厚い助成制度で、自己負担上限額がさらに低く設定されています。
各健康保険組合により異なりますが、厚生労働省の指導に基づき、自己負担上限額は一般的に1ヵ月25,000円程度です。
「一部負担金払戻金」「療養費付加金」などとも呼ばれています。ご自身が加入している健康保険組合に付加給付制度があるか確認してみましょう。
高額医療・高額介護合算療養費制度1)
毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、世帯ごとの自己負担限度額(基準額)を超えた場合は、超えた額の払い戻しを受けることができます。なお、申請先や手続き方法については、加入している医療保険や、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口にお問い合わせください。
ひとり親家庭等への医療費助成制度
ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)の方の経済的負担を軽減するための医療費助成制度が各自治体ごとに設けられています。
助成内容や助成基準、申請方法等は自治体により異なるため、お住まいの市区町村のホームページや窓口で確認してみましょう。
このほかにも、各自治体や職場で独自に設けている制度がある場合があります。確認してみましょう。
医療費控除2)
直接的な医療費の助成制度ではありませんが、1年間(1月~12月)に一定以上の医療費の支払い(自己負担)があった場合に、所得控除として、納めた税金の一部が還付されたり、税金が軽減されたりする制度(医療費控除)についても紹介します。
毎年通常2月16日から3月15日の間に確定申告を行うことで、所得税等の還付を受けることができる場合があります。
また、この制度を利用することで、翌年の住民税が軽減される場合があります(控除が反映された所得額を基に税額が算出されるためです)。
お住まいの住所地を所轄する税務署が問い合わせや手続きの窓口になっています。国税庁のホームページ等でも詳細を確認することができます。
医療費控除の手続き
- ①
- 加入する公的医療保険から送られてくる「医療費通知」「医療費のお知らせ」などで、1年間に支払った医療費が控除の対象かどうかを確認
- ②
- 「確定申告書」や「医療費控除の明細書」を税務署の窓口、または国税庁のホームページから入手し、必要事項を記入
- ③
- 必要な書類を税務署に提出(通常は、2月16日から3月15日のあいだに確定申告書を提出)
約1ヵ月から1ヵ月半後、
指定した振込口座に還付金が振り込まれます
医療費控除の計算方法
<還付金のめやすの計算方法>
お問い合わせ先:最寄りの税務署
国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm)
〈参考文献〉
- 厚生労働省:高額医療・高額介護合算療養費制度について (https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0724-1b.pdf)
- 国税庁:医療費を支払ったとき(https://www.nta.go.jp/users/kojin/06.htm)