難病とは、原因がはっきりしておらず、治療法が確立されていない希少な病気で、長期間の療養を必要とする病気を指します。このうち、特に国が定めた基準に該当するものを「指定難病」といい、2026年6月現在、指定難病の数は348となっています。
EGPAは指定難病の1つで、重症度など一定の条件を満たした方は、難病法に基づく医療費助成を受けることができます。
難病法による医療費助成の対象
指定難病には、それぞれの病気の特性に応じた重症度分類が設定されています。指定難病と診断された方のうち、
① 一定以上の重症度の方
② 軽症でも高額な医療を継続して受ける必要のある方
は、難病法による医療費助成を受けることができます。
②に該当する場合を「軽症高額該当」といい、軽症高額該当の条件は、ひと月の医療費総額が33,330円(公的医療保険が3割負担の方の場合であれば、自己負担額がおよそ1万円)を超える月が過去1年間で3回以上あることです。
医療費助成の対象(EGPAの場合)
難病情報センター. 指定難病患者への医療費助成制度のご案内(https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460#nagare)より作図
難病法による医療費助成を受けるための手続き
指定難病の医療費助成を受けるには、「特定医療費(指定難病)受給者証」(以下、「医療受給者証」)が必要です。必要な書類(下記)をそろえて、お住まいの都道府県・指定都市の窓口に申請し、審査を受けます。
医療費助成を受けるまでの流れ
受付窓口は、都道府県・指定都市により異なるので、お住まいの都道府県・指定都市の窓口にお問い合わせください
難病情報センター. 指定難病患者への医療費助成制度のご案内(https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460#nagare)より改変
申請に必要な書類
- 特定医療費(指定難病)の支給認定申請書
- 難病指定医による診断書(臨床調査個人票)
- 世帯全員の住民票の写し
- 世帯の所得を確認できる書類(市町村民税(非)課税証明書など)
- 公的医療保険の資格情報が確認できる書類等 など
- ※
- 自己負担上限額の決定や認定要件の確認のため、他にも追加の書類が必要になる場合があります。
- ※
- 申請時に個人番号(マイナンバー)を利用すると提出書類を省略できる場合があります。
審査で認定されると、医療受給者証が交付されます。
医療費助成の開始時期
助成の開始日は、都道府県・指定都市への申請日ではなく、難病指定医によってEGPAと診断された日、もしくは軽症高額該当の基準を満たした日の翌日です。
申請日からこれらの日にちまで遡って助成を受けられます。
助成の開始日
※診断書の受領に時間を要したなど、やむを得ない理由があるときは最長3ヵ月まで延長
厚生労働省. 「助成開始時期を前倒しできます」より改変(https://www.nanbyou.or.jp/wp-content/uploads/2023/10/20230929_kaisei2f.pdf)
〈参考文献〉
- 難病情報センター:ホームページ(指定難病患者への医療費助成制度のご案内)(https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460)